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高齢者の財産管理について

ご親族の問題(相続や遺産分割)
相続問題や遺産分割については、生前には気にならなかった問題もご親族が亡くなられた途端問題が露呈し、複雑化することも大いに考えられます。
財産を分ける前に意思を遺す方法、また実際に分ける際に争いになった時に解決する方法があります。
ここでは遺言書や相続分、遺産分割協議について説明したいと思います。

遺言書
まず、遺言書は、法定相続分ではなく自分の思いを反映する手段として考えられます。
相続は遺言書がある場合には遺言書の通りに、ない場合には法定相続分にしたがって分けられます。したがってあらかじめ遺言書の作成をしておくことが願いを叶える手段として考えられるでしょう。
遺言書は次のものがあります。自筆証書遺言、秘密証書遺言、公正証書遺言の3つです。

自筆証書遺言
遺言をする人が自分の手で書いて行う遺言です。遺言の全文を手書きし、遺言の日付と遺言をする人の氏名を書いて押印します。これらの記載が一つでもかけていたり記載が不完全な場合には、有効な遺言にはならなくなってしまいます。また、他人に代筆してもらったり、パソコンで作成した場合などにも無効になります。

秘密証書遺言
遺言の内容を記載した文書に遺言者が署名押印してこれを封筒に入れ、文書に用いた印で封印し、これを公証人に提出して作成します。

公正証書遺言
遺言をする人が、2人以上の証人の立会いのもとで遺言の趣旨を公証人に述べ、公証人がこれを筆記し、その内容を読み聞かせ、筆記の正確性を承認した全員が署名押印して作成します。

ただ、これらはすぐに開封して相続を開始できない場合もあります。例えば公正証書によって作成された遺言を除いては、遺言書の保管者は、相続の開始を知った後、速やかに家庭裁判所に提出し、その検認を請求する必要があります。
遺言の内容によっては、遺言執行者の選任が必要な場合もあります。
遺言書の作成でご不安があるような場合には、弁護士に相談したうえで作成することもできます。有効な遺言書の作成をすることによってご意思を残せる手段を利用しましょう。

もっとも、遺言書で特定の相続人にのみ相続させる場合にも、他の相続人には遺言書によっても侵すことのできない一定の割合の相続分(これを遺留分と言います)がありますので、その点には注意が必要でしょう。

法律で決まっている相続分(法定相続分)について
遺言書等が残されていない場合には、法律で規定された割合で分けられます。これを法定相続分といいます。
まず、配偶者は常に相続人となります。ちなみに被相続人と離婚した場合はここにいう配偶者にはあたりません。次に第1順位の相続人は被相続人の子供です。子供は両親が離婚したとしても相続権を失いません。
子供がいない場合には、被相続人の親(直系尊属)が第2順位の相続人となります。これもいない場合には、被相続人の兄弟姉妹が第3順位の相続人となります。

実際に遺産を分けるときに話がまとまらない場合
この場合、離婚のような家族の話し合いと同様、家事調停を利用する事が出来ます。調停の手続を利用して話し合いをし、合意ができれば成立となります。
話合いがまとまらず調停が不成立になった場合には自動的に審判手続が開始され、家事審判官(裁判官)が遺産に属する物又は権利の種類及び性質、各相続人の年齢、職業、心身の状態及び生活の状況その他一切の事情を考慮して審判で強制的に裁判所が決めます。

■債務整理
まず、お金を複数の業者からたくさん借りている状況を多重債務と言います。借りては返し、という状況がその典型です。
返済が苦しい状況であるならば債務整理をする必要があります。
 
債務整理の方法としては4つの種類があります。任意整理、特定調停、個人再生、自己破産です。以下、それぞれの方法の内容や特性について説明します。

任意整理
任意整理とは、裁判所を通さないで直接金利を減らしたり免除してもらったり、分割払いの金額を減らしてもらうように交渉する手続です。月々の金額を減らして少しずつ返していきたいという希望がある場合にまずこの方法を考えます。

特定調停
特定調停とは、任意整理のような交渉を裁判所の調停手続を利用して行う手続です。裁判所への申立手数料は1社あたり500~1000円程度の低額で行うことが可能です(弁護士費用は別途かかることに注意が必要)。しかし、調停手続のため、出頭の回数が多いという点で依頼者自身の時間的拘束が多いことがデメリットとしてあります。時間の都合がつきにくい方には不向きかもしれません。

個人再生
個人再生とは、継続的に一定の収入が得られる見込みがある方で、5000万円を超えない借入について最低100万円以上を返済することを約束し、残りの債務を免除してもらうという民事再生手続です。住宅ローンのついた住宅をお持ちの方で、家を失わずに債務整理したいという方にはメリットのある方法であるかと思います。

自己破産
これが一番皆さんご存じの手段かもしれません。破産も債務整理の一種です。自己破産とは、破産開始決定が出て免責許可決定が下りると、残っている債務が全額免除になるという制度です。
大きな効果が得られる分、デメリットも大きい手続です。手続の最中は職業や転居の制限があったり、官報に破産したことと住所と名前が記載されたりと、破産したことを知ろうと思えば誰でも知れてしまうという状況下に置かれます。また、数年間は借り入れができません。最終手段として用いられます。
しかし支払が一切不能となってしまった方や、年金収入のみの高齢者の方には逆にメリットも多いです。


以上、概要を説明しましたが、いずれの方法が良いかはお客様の経済状況などによっても異なります。方法については当所の弁護士と相談が必要です。
ただ、どの方法でも信用情報(いわゆるブラックリスト)に載ってしまうことは念頭に置いておいてください。


■過払金返還請求
最近テレビでも過払い金返還請求が多く取り上げられています。払いすぎていた分を返してもらうというのがこの制度なのですが、何をもって払い過ぎと言うのでしょうか?
利息制限法という法律に、以下の通り借入金額に応じた金利の上限が決められています。

元本が10万円未満の場合・・・・・・・年20%
元本が10万円以上100万円未満の場合・・・・年18%
元本が100万円以上の場合・・・・・・年15%

まず今のご自分の借入の金利がどのくらいなのか確認してみましょう。もしこの上限金利を超えているようであれば、超過部分の契約は無効なので、超えた部分を返してもらうことができます。この超えた部分というのが「払い過ぎ」であり、これを返してもらうのが過払金返還請求というのです。

払い過ぎていた部分は順次元本に充当し引き直し計算をすると、結果元本が減ることになります。充当して計算してみると、もう完済している可能性も十分考えられるわけです。それでもなお払い過ぎているようであれば、残りを返せと言うことができます。お金の問題として一番多く寄せられるトラブルはやはり借金の問題でしょう。

過払金返還請求は本来、不当利得返還請求権(民法703条)という権利に基づいて行うものです。すなわち、払う必要のない余計なものを払ってしまい、相手はそのようなお金は受け取る立場はないにもかかわらず受け取ってしまっているからこそ、返せと言えるのです。

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