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ご家族の問題

1.夫婦の問題
ご夫婦の問題で一番相談が多いものは離婚の問題です。離婚するかどうかは当事者の意思の合致があれば成立します。しかし、離婚の成立自体はさほど問題ではなく、それに伴う親権、財産分与、養育費の問題が後の紛争となることが多いです。
離婚前には詳細な取り決めをしておく必要があります。話し合いができない場合は家庭裁判所の家事調停を利用します。

離婚前の対処
先ほども述べたように、離婚は当事者の離婚意思の合致が実質的な要件として必要ですが、形式的には離婚届を提出することによって成立します。そこで考えられるのが、勝手に離婚届を提出されてしまうことです。この点を精査することは非常に困難であるため、誤って離婚届が受理されてしまうこともありうるのです。
こういった不安を避ける方法としては、離婚届不受理の申出というのがあります。これは、お住まいの市区町村の役場に不受理届を提出することによって、仮に相手が離婚届を出しても本人が不受理届を取り下げない限り留め置くことができる制度です。

離婚の方法
離婚に伴う財産分与、慰謝料、養育費等の金銭的なものや親権、子供との面接交渉等非財産的な問題については、離婚以前に折り合いがついていないケースが多々ありますので、そういった場合の対処方法についてお話しします。
日本の離婚に関する法制度は、「まずはお互いの話し合いで何とか穏便にまとめましょう」という配慮が前提にあります。話し合いを尽くしてそれでもどうしても合意ができない場合に初めて訴訟という争いの場が設けられるのです。上記の前提のもと、対処方法をご紹介します。

協議離婚 
まだ話し合いができる状況であるならばこの方法を考えます。お互いの私的な協議をし、合意ができたら離婚届を提出することによって成立する離婚の方法です。金銭的な合意が出来たのであればその内容を公正証書にしておくと後々支払いが滞った場合でも安心です。

調停離婚 
話し合いがつかない場合には、家庭裁判所に離婚調停の申立をします。日本の法制度では話にならない場合でもまずは調停の申立をしなければならないということになっています。これを調停前置主義と言います。
裁判所の調停手続で話し合いをし、折り合いがつけば成立となり、調停調書に記載されることによって離婚が成立します。
調停手続は、離婚調停以外にも種類があります。離婚の折り合いはついているけれども財産分与、養育費、親権等のみ話し合いたい時にも使うことができます。また、離婚するかどうか決めかねていたり、離婚したくないような場合にも利用できる夫婦関係調整調停という調停があります。
男女、特に夫婦間の問題は家事調停が利用できる場合が多いです。

裁判離婚 
調停が不調に終わった場合、離婚訴訟を提起し、勝訴判決を得ることによって成立する離婚です。離婚訴訟は、法定の離婚原因がないと提起することが出来ません。法定の離婚原因には、次の5つがあります。

①不貞行為
例えば配偶者が不倫をしていたような場合はこれにあたります。

②悪意の遺棄
例えば生活費を入れないことなどがこれにあたります。

③配偶者の生死が3年以上明らかでないとき
7年以上生死不明の場合は失踪宣告を受ける可能性も考えられますが、失踪宣告がなくても離婚することが出来ます。

④配偶者が強度の精神病にかかり回復の見込みがないとき

⑤その他婚姻を継続しがたい重大な事由があるとき
例えばDVなどの暴力、浪費癖、多額の借金、愛情の喪失、性格の不一致等広くこの5号に読み込みます。



2.親子の問題
こちらも離婚の伴う問題の中に含まれますが、お子さんがいらっしゃる場合は親子間の問題もきちんと折り合いをつけなくてはなりません。例えば離婚の際には、どの離婚の方法でも夫と妻どちらを親権者にするかを必ず定めることになっています。

親権の決め方
まずはお子さんにとって一番いい環境はどちらにあるのかを前提に考えます。
よく「経済力があるほうが強いのではないか。自分は経済力がないから…」とか、「一般的に子供にとって母親は大事だから、男性は不利なのではないか。」という心配をされる方がいらっしゃいますが、必ずしもそうとは限りません。
一個の事情が結論を左右するのではなく、個々の事情を総合的に考慮することで、どちらがふさわしいのかを考えていく作業となります。その中で両親の経済状況などは勿論考慮に入れることとなりますが、それだけで決められるのではないということを忘れないでください。
調停の申立、審判・訴訟への不安をお持ちの方は、付き添いを依頼することを含め、弁護士に相談しましょう。

養育費の決め方
子育てには、その費用である養育費の取り決めについても極めて重要です。では、その養育費はどのように決めるのでしょうか。
調停などで参考にするのは、養育費算定表というものです。これは裁判所のHPでも見ることが出来ます。子供の人数や年齢、親の職業などを考慮に入れますが、これも一律で判断できるものではありません。判断に際しては事情を総合考慮の上決定がなされます。
したがってやはり妥当な金額等の算定は弁護士にお任せ下さい。
裁判所の養育費算定表はこちらから。

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