A.まず、弁護士法23条には「弁護士又は弁護士であつた者は、その職務上知り得た秘密を保持する権利を有し、義務を負う。」という規定があり、これを守秘義務といいます。この守秘義務に違反した場合、同法上の罰則の他、刑法上の秘密漏示罪に該当し、刑事責任を問われる場合もございます。勿論これは弁護士だけでなく、事務スタッフも同様の義務を負います。
このように、秘密を守ることが法律上かなり強く義務づけられておりますので外部に漏れることはございません。ご安心ください。
ただ、同居されていらっしゃるご家族に知られないようにすることは難しい問題かもしれません。例えば、予期せぬ時に郵便物を開けられてしまったり、相手方から電話がかかってきたりすることにより知られてしまう可能性も否定は出来ないでしょう。まずは出来る限りご家族で問題について話し合ってみてはいかがでしょうか。
しかしながら、依頼郵便物の送付や連絡方法を考えることによりある程度ご希望に添える点もかなりあると考えます。当事務所ができる最大限の配慮は致しますので、何かご不安な点がありましたら相談の際お気軽に弁護士に打ち明けてみて下さい。